契約関連

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約款および契約書を掲載しております。

レンタル利用約款

第1条(総則)

賃借人を甲、賃貸人を乙として、建設機械等(以下「物件」という)のレンタルに関し、次の通りレンタル基本契約を締結する(以下「本契約」という)。

第2条(本契約の個別契約への適用)

本契約は、別途当事者間に特約のない限り、本契約期間中、甲乙間に締結される一切の個別契約に適用されるものとする。

第3条(個別レンタルの申込み)

本契約に基づき、甲は乙と物件の種類、規格、数量、使用目的、使用場所、引渡し予定日、引渡し返還場所、レンタル期間、料金、支払条件、輸送方法、修繕費、その他の条件について取決めのうえ、レンタル申込書によりレンタルを申込む。

第4条(個別契約の成立)

個々のレンタル契約は、甲が第3条にしたがって申込み、乙がそれを承諾することによって成立する(以下「個別契約」という)。
但し、甲の工事現場責任者又はその代理人による申込みによっても成立するものとする。

第5条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から出荷した日より、乙の指定場所へ返還を完了した日迄とする。ただし、個別契約にレンタル期間の定めがあるときは、個別契約の定めに従うものとする。
  2. 甲が、個別契約に定めるレンタル期間の短縮又は延長を申し出、乙がそれを認めたときは、期間及びレンタル料金について別途協議するものとする。

第6条(保証金)

甲は個別契約成立と同時に、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を、現金またはそれに代わるもので乙に支払うものとする。
この保証金は個別契約諸条項の遵守、履行の担保とし、個別契約終了時に清算する。但し、この保証金に利息はつけないものとする。

第7条(物件の引渡し)

  1. 乙の物件引渡しは、原則として乙の指定場所で、甲の指定する工事現場責任者、代理人、あるいは運送受託人に対して行うものとする。
  2. 甲は、物件の引渡しを受けると同時に、借受証あるいは受領証を乙に交付する。
  3. 組立、据付あるいは解体作業を伴う物件の引渡しについては、その都度個別契約においてレンタル期間の開始日及び返還条件等を定めるものとする。
  4. 物件の搬出入、運送、積み下ろし等に伴う事故は、甲又は甲の手配による場合は甲の責任とし、乙又は乙の手配による場合は乙の責任とする。

第8条(物件の検収)

甲は、物件受領後、ただちに乙の発行する出荷案内状あるいは納品書ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格、仕様、性能、機能、数量等について検収をし、物件が契約の内容に適合するものであることを確認する。
もし、物件の規格、仕様、性能、機能、数量等に関して契約の内容に適合しないことを発見した場合にはただちに乙に連絡するものとする。
乙が、甲の連絡を受けたときは、その責任において速やかに物件を修理するか、又は代替の物件を引渡すものとする。但し、代替物のない場合は乙は個別契約を解除する。

第9条(物件の保守管理)

  1. 甲は善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関連法を守り、物件の本来の用法、能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。
    その為の費用は特約のない限り甲が負担する。
  2. 月例自主点検等を必要とする物件については、別途特約のない限り甲の責任と負担でこれを行う。
  3. 乙の責による物件の故障、破損等が発生した場合は、乙の責任と負担でこれを修理するか、又は代替の物件を引渡す。
  4. 乙の責に帰すべき事由以外の事由による物件の故障、破損等が発生した場合、甲は、甲の費用負担で速やかに修理を行うものとする。
  5. 甲がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。

第10条(物件の検査)

乙は、物件の使用場所において、その使用並びに保管の状況を検査することができる。

第11条(物件についての損害補償)

  1. 物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰する事ができない事由によってその全部又は一部が滅失した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。
  2. 物件が、甲の責に帰すべき事由により損傷した場合は、修理費及び修理期間のレンタル料金(個別契約終了後に修理を行う場合の修理期間のレンタル料金相当額を含む。)を甲は乙に支払うものとする。
  3. 甲の責に帰すべき事由により、物件全部の滅失その他の事由により物件を使用することができなくなったときは、甲は乙に対し、物件と同等品を乙に返却するか、又は時価相当額を支払い、かつ、乙に生じた損害を賠償するものとする。この場合当該物件に係る個別契約は当然に終了するものとする。

第12条(損害賠償責任)

甲の物件の保管、使用に起因して(但し、乙の整備不良等乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に人的、物的損害が発生した場合は、甲の責任において速やかに当該第三者の損害を補償する。

第13条(禁止事項)

甲は乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

  1. 物件に、新たに装置、部品、附属品を装着し、または物件によりこれ等を取り外すこと。
  2. 物件の改造、あるいは性能、機能の変更をすること。
  3. 物件を、本来の用途以外に使用すること。
  4. 物件を当初に納入した場所より他へ移動させること。
  5. 個別契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、又は物件を乙の文書による承諾なしに第三者に転貸すること。
  6. 物件について、質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定すること。

第14条(転貸借)

乙が前条5号に基づき物件の転貸を文書により承諾した場合、甲は、転借人(丁)に対して物件を転貸するにあたっては、以下の各号に定める事項を承諾し、遵守する。

  1. 予め丁に対して物件が乙からの賃貸物件であることを通知すること。
  2. 物件に関する甲乙間の個別契約が解除された場合、直ちに丁に対してその旨通知すること。
  3. 物件に関する甲乙間の個別契約が解除された場合において、丁が甲との間の物件に関する転貸借契約について解除を申し入れたときは、これに承諾し、異議を述べないこと。
  4. 物件に関する甲乙間の個別契約が解除された場合において、乙が丁との間で直接物件に関する賃貸借契約を締結するときは、これに承諾して異議を述べず、かつ必要な協力をすること。
  5. 物件の取扱いにつき、本契約及び個別契約を遵守し、丁にも遵守させること。

第15条(通知義務)

甲、乙は次の各号の一に該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時に、書面でも通知するものとする。

  1. 甲は物件について盗難、滅失あるいは毀損等が生じたとき。
  2. 住所を移転したとき。
  3. 代表者及び第3条の申込をしたものを変更したとき。
  4. 事業の内容に重要な変更があったとき。
  5. 物件につき、他から差押、仮差押、仮処分その他保管使用に影響を与える恐れがあるとき。

第16条(個別契約終了時の処理と物件の返還)

個別契約期間満了時又は第17条に基づく契約解除その他の事由により個別契約が終了したときは、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還するものとする。乙は物件の返還を受けると同時に甲に受領証を交付する。

  1. 返還に伴う運送費、及びその物件の返還に要する一切の費用は原則として甲の負担とする。
  2. 物件の返還は、甲乙双方立会いのうえ、行うこととする。但し、甲が立会うことができない場合は、乙の検収をもって有効とする。
  3. 物件の返還時に、毀損があるときは、甲は期間経過相応の損耗は除き、物件を原状に復して返還するか、又はその修繕費用を乙に支払うものとする。
  4. 甲が直ちに物件を返還しない場合は、乙は、甲の費用負担をもって、物件を引き取ることができるものとし、甲は乙に協力しなければならない。
  5. 甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権並びに同時履行抗弁権を行使しないものとする。

第17条(契約の解除)

甲又は乙が次の各号の一に該当する場合には、相手方は本契約又は個別契約を何らの催告を要することなく解除することができる。

  1. 甲又は乙が、本契約又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
  2. 甲が、乙に対するレンタル料等の支払を怠ったとき。
  3. 甲が、物件について必要な保守、管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき。
  4. 甲又は乙が、営業の休廃止、解散をし、あるいは差押、仮差押、強制執行、手形交換所の不渡処分、公租公課の滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがあったとき。

第18条(中途解約)

  1. 個別契約期間中における中途解約は原則として認められないものとする。但し、甲が特別の事由により、期間満了前に申し出、乙がこれを認めた場合はこの限りでない。
  2. 前項において、解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続きを履行するものとする。

第19条(解約損害金)

本契約及び個別契約が第17条及び第18条により契約解除となり、物件返還がされた場合においても、甲はあらかじめ特約した損害金を支払うものとする。
但し、特約のない場合は甲乙協議のうえ、損害金、賠償金を定めるものとする。

第20条(反社会的勢力等への対応)

  1. 甲及び乙(丙を含む)は、相手方に対し、本契約締結時点において、自己又はその使用人、親会社、子会社その他の関係会社が、次の各号いずれにも該当せず、かつ、今後も該当しないことを表明し、確約する。

    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係業者・団体又はその関係者その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    3. 反社会的勢力を利用していること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
  2. 甲及び乙(丙を含む)は、相手方に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、確約する。

    1. 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
    2. 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。
    3. 暴力的要求行為。
    4. 合理的範囲を超える負担要求行為。
  3. 甲及び乙は、相手方が前2項のいずれかに違反したときは、本契約又は個別契約を何らの催告を要することなく解除することができる。

第21条(秘密の保持)

甲乙は工事情報、知識、工法、技術及びレンタル料等の甲乙の営業上の秘密の一切を、この契約終了後といえども他に洩らしてはならない。又、甲乙の使用人等にこれらの秘密を洩らさないようにさせなければならない。

第22条(連帯保証人)

  1. 連帯保証人は、甲から委託を受けて、下記の極度額の範囲で、甲と連帯して、本契約及び個別契約上の一切の債務の履行を保証するものとする。
    極度額        円
  2. 甲は、本契約に先立ち次の各号に定める事項について、連帯保証人に対して情報を提供したことを確認し、連帯保証人は、その情報の提供を受けたことを確認する。

    1. 甲の財産及び収支の状況
    2. 甲が主債務(本契約及び個別契約に基づき甲が負担する債務をいう。以下同じ。)以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
    3. 甲が主債務について第6条に定める保証金を除き乙に担保を提供していない事実
  3. 乙から連帯保証人への履行の請求は、甲に対しても効力を生ずるものとする。

第23条(契約期間)

基本契約の有効期間は本契約締結日より1ヵ年とする。
但し、期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれかにより解約の意思
表示がない限り自動的に1カ年間更新されたものとし、以後も同様とする。

第24条(公正証書)

甲及び丙が本契約及び個別契約に定める金銭債務の履行を怠ったときは、その財産について直ちに強制執行を受けられることを承諾する。
乙から要求あり次第、本契約及び個別契約について公正証書を作成するものとし、これに要する費用は甲の負担とする。

第25条(訴訟管轄)

本契約及び個別契約に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第26条(その他)

本契約に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し処理する。

以上

本約款は予告なく変更することがあります。

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建築現場において、タワークレーン、移動式クレーンで建築資材揚重作業をお願いします。
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誰でも知っているような有名な建物の建設に携わることができるのは本当にやりがいだと思います。

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